このページの要点
- 消費者庁のQ&Aは、ウェブ会議も「電話」に当たり、事業者がURLを送れば「電話をかけ」たことになると整理している。
- 勝負は「その通話で勧誘したか」。勧誘目的を告げずに通話に誘う方法は、予約があっても除外されない(26条7項1号、施行令19条)。
- 通信販売に寄せるか、電話勧誘販売として整えるかを決め、運用をぶらさない。
- 通話の冒頭で事業者名・勧誘者名・役務の種類・勧誘目的を告げ(16条)、断った人には再勧誘しない(17条)。
結論:URLを送ったZoomの中で講座を案内すれば、電話勧誘販売に当たり得る
SNSやLINEで集客し、無料セミナーや無料の個別相談をZoomで開き、その場で講座を案内して申込みにつなげる。オンライン講座でいちばん多いこの売り方は、「ネットで申し込んでもらうから通信販売」とは限りません。特定商取引法は、事業者が電話をかけ、又は政令で定める方法で電話をかけさせ、その電話で勧誘して申込みを受ける取引を「電話勧誘販売」と定めています(特定商取引法2条3項)。消費者庁が公表している電話勧誘販売の解釈に関するQ&Aは、Zoomのようなウェブ会議ツールでの通話も「電話」に当たり、事業者が参加用のURLを送った場合は事業者が「電話をかけ」たことになる、と整理しています。
つまり、主催者がURLを送ったZoomの通話の中で受講を勧め、その結果として申込みがあれば、申込み自体はウェブのフォームやLINEで行われても、電話勧誘販売に当たり得ます。電話勧誘販売に当たると、申込書面・契約書面の交付(18条・19条)、書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフ(24条)、解除されたときに受け取れる額の上限(25条)、通話の冒頭での告知(16条)、断った人への再勧誘の禁止(17条)などの規律が一度にかかります。書面を交付しなければ、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(又はその併科)の対象にもなります(71条1号)。
アトラス行政書士法人が受講規約・受講契約書を作成・点検した講座の多くは、依頼者の当初の想定が「通信販売なのでクーリング・オフはない」というものでした。ところが、ヒヤリングで勧誘の経路をたどると、個別相談の場で受講を勧めていることが分かり、契約書面とクーリング・オフの赤枠を新しく設ける作り直しになった例が続いています。売り方全体の中での位置づけはオンライン講座の始め方と取引類型で、書面の中身は契約書面とクーリング・オフの赤枠で説明しています。
判断の関門:誰が通話を始め、その通話で勧誘したか
事務所の回答書では、電話勧誘販売に当たるかを四つの関門に分けて確かめています。一つでも外れれば電話勧誘販売ではありませんが、Zoomの運用では最初の関門はほぼ必ず通るため、実際の勝負は「その通話で勧誘したか」になります。
| 関門 | 中身 | Zoomの運用での当てはめ |
|---|---|---|
| ① 事業者が通話を始めたか | 事業者が電話をかけた、又は政令の方法で電話をかけさせた | 主催者がURLを送れば「かけた」側。予約リンクで受講希望者が入室する形でも、案内の仕方しだいで「かけさせた」に当たり得る |
| ② その通話で勧誘したか | 契約の締結について勧誘したか | 購入の意思の形成に影響を与える働きかけは、便利さや効果の強調も含めて勧誘と評価され得る |
| ③ 申込みが郵便等によるか | 通話の後、フォーム・メール・LINEなどで申込みを受けたか | ウェブのフォームやLINEでの申込みも含まれる |
| ④ 勧誘によって申し込んだか | 通話での勧誘と申込みとのつながり | 通話を切った後に自分で申し込んでも、つながりは否定されにくい |
「勧誘」に当たるかは、事業者が冒頭で「勧誘はしません」と告げたかではなく、実際に何を話したかで判断されます。告知は運用を示す記録にとどまります。
「かけさせる」の枝にも注意が要ります。施行令2条1号は、広告やウェブページ、メッセージなどで、勧誘のためであることを告げずに電話をかけるよう求める方法を挙げています。「無料相談」「キャリア面談」「お茶会」といった名目だけで通話に誘い、その中で講座を勧めると、この枝に当たるおそれがあります。また、施行令2条2号は、他の者に比べて著しく有利な条件で契約できると告げて電話をかけるよう求める方法を挙げています。相談に参加した人だけの価格や、当日限りの割引を、メールやメッセージで送る案内文に書くと、この号の問題になり得ます(以前に取引のあった人に送る場合は除かれます)。
受講希望者が自分から予約したのだから電話勧誘販売ではない、という考え方も通りにくいところです。電話勧誘販売の規律が外れるのは、契約の申込みや締結のために電話をかけるよう請求した者に対する場合で(26条7項1号)、勧誘目的を告げずに電話をかけるよう請求させた場合は除外の対象から外されています(同号かっこ書・施行令19条)。事務所の回答書では、相談の予約や無料相談への応募は「契約のための請求」とは言えないと整理しています。消費者庁のQ&Aも、「電話をかけることを請求した者」とは、契約の申込みや締結の意思を持ち、そのために電話をかけることを明確に表示した者をいい、相談の目的で連絡した段階では別の契約の意思は通常ないと整理しています。
人数の問題もあります。Q&Aが示しているのは1対1の通話の例ですが、2条3項の定義は通話の人数を限っていません。事務所の説明書では、無料セミナーであっても、主催者がURLを送り、その中で講座を案内すれば個別相談と同じ構造になると整理しました。多人数のウェビナー形式を「電話」とした公的な判断は資料上確認できていませんが、安全側で電話として扱うよう案内しています。一方、LINEのチャットのような文字だけのやり取りは、電話の定義から外れるというのが事務所の整理です。ただし、途中で音声通話やビデオ通話に切り替えれば、その時点から電話の問題になります。
導線ごとの見立て
同じ申込ページを使っていても、その手前の流れで結論が変わります。事務所が実際に扱った導線を、個別の講座が分からない形で並べると次のとおりです。
| 導線 | 見立て | 書類での手当て |
|---|---|---|
| SNS・広告→LINE→無料セミナー→希望者にZoom個別相談→申込ページ・電子契約・決済 | 個別相談で勧誘しているため電話勧誘販売に当たり得る | 申込みの経路を問わず全員に8日のクーリング・オフを付け、契約書面を郵送する形に組み替え |
| Zoom無料セミナー→LPやLINEの自社フォーム→電子契約→決済 | セミナーで勧誘しなければ通信販売。個別相談で勧誘すれば電話勧誘販売に当たり得る | 個別相談を経た人用の受講契約書を別に用意 |
| Instagramで無料相談を募集→Zoomで悩みを聞く→希望者に講座を説明→入会 | 勧誘目的を告げずに通話に誘う型として電話勧誘販売に当たり得る | クーリング・オフ条項と申込書面を新設 |
| Zoomで個別に案内→Googleフォームで申込み | 電話勧誘販売に当たり得る | フォームの自動返信の控えは法定の書面にならないと案内し、交付用の契約書を別に作成 |
| 説明は録画動画とLPだけで、ライブの通話をしない | 通信販売。最も安全な形 | 特商法表記と申込み直前の確認画面を整える |
| LINEやDMの文字のやり取りだけで、音声通話をしない | 通話がないため電話勧誘販売には当たらない | 申込み前の確認メッセージで条件を示す |
サイトの実地調査で、よくある質問のページやフロー図に「個別相談で最適なプランをご提案」「ご成約」と書かれていたことから、個別相談が勧誘の場であると自ら示していた例もありました。LPに「受講を決める個別相談」「プラン選びはZoomで」と書くと、運用の説明より先に表示が結論を決めてしまいます。
二つの進め方:通信販売に寄せるか、電話勧誘販売として整えるか
事務所の書類では、どちらが正解と決めつけず、依頼者にどちらで運用するかを選んでもらっています。選んだ後に運用がぶれると、書類と実態が食い違うからです。
二つの運用の比較
Zoomでしてよいこと
通信販売に寄せる質問への事実の回答、一般的な説明。価格提示・申込ページの画面共有・受講意向の確認はしない
電話勧誘販売として整える講座の案内と受講のおすすめ。ただし冒頭の告知と書面の交付が前提
書類
通信販売に寄せる特商法表記・最終確認画面・承諾通知など通信販売の表示
電話勧誘販売として整える申込書面・契約書面(赤枠のクーリング・オフ)・支払受領の通知
返金の設計
通信販売に寄せる8日の法定クーリング・オフはない。中途解約の定めは消費者契約法の範囲で設計
電話勧誘販売として整える8日のクーリング・オフに加え、解除されたときの請求額に25条の上限
弱点
通信販売に寄せる通話中に「いくらですか」と聞かれて答えた時点で、その人との関係では勧誘があったと評価され得る
電話勧誘販売として整える書面の交付・郵送の手間。全員を同じ流れに乗せる運用が要る
事務所の回答書では、6か月の募集期間中ずっと通話で講座に触れない運用は現実的でないとして、電話勧誘販売として整える案を勧めた例が多くあります。
通信販売に寄せる場合、事務所は「説明」と「勧誘」を分ける物差しを三つ示しています。一つ目は事実を伝えているか評価を伝えているか(「おすすめ」「特別」「お得」は勧誘寄り)、二つ目は判断を助けるか決断に向かわせるか、三つ目は全員向けの一般論か、その人の悩みに講座を結びつけるかです。事実であっても、強調や繰り返し、話す順序や熱量しだいで勧誘と評価され得る、とも注記しています。実績・特典・期限は口頭で強調せず、条件や分布を付けて資料やLPに文字で載せ、分割払いは月額だけでなく総額を伝える、といった言い換えの例を20項目にまとめた説明会もありました。
個別相談を残す場合のルールも具体的に書きます。ヒアリングから提案、決断へと進める型を使わない、申込みの時期を尋ねない、相談後に個別に連絡しない。通話で答えてよいのは料金・カリキュラム・規約の定めといった事実の質問で、「私に合いますか」「申し込んだ方がいいですか」という質問や悩み相談は、文字のやり取りに切り替える。説明会のあとに「いかがでしたか」と個別に通話をかけるのも避けます。
電話勧誘販売として整える場合は、申込みの経路で受講者を区別しない設計を勧めています。相談やセミナーを経た人には法定のクーリング・オフとして、申込ページから直接申し込んだ人には契約上の特約として、同じ8日間のクーリング・オフを付ける形です。経路の判定を担当者に任せないので、判断の誤りが起きません。受講中の受講者に、個別コンサルの通話で上位コースへの切替えを勧めるのも電話勧誘販売の問題になるため、切替え用の書面ができるまでは通話で勧めないよう運用上の注意も付けました。
事務所の改訂例 勧誘の経路が分かって組み替えた例
取引類型の前提
Zoom個別相談で受講を勧めていることがヒヤリングで判明したため。事務手数料も撤廃し、振込手数料は主催者負担にしました。
満了日の案内
書面が届いた日から数えるため、断定は事実と異なる説明になり得ます。
既存の返金保証との関係
任意の保証の条件を法定の権利に持ち込まないためです。
通話の冒頭で告げる四つのこと・断った人への再連絡
電話勧誘販売をしようとするときは、勧誘に先立って、①事業者の氏名又は名称、②勧誘を行う者の氏名、③役務の種類、④その電話が契約の締結について勧誘をするためのものであること、を告げなければなりません(16条)。台本で特に落としやすいのは、勧誘を行う者の氏名です。個別コーチングの案件では、依頼者の通話台本が冒頭で告知せず、セッションの後半に入ってから「ここからはご案内です」としていました。その前の目標設定や動機づけ、原因の指摘が契約につなげる流れになっている以上、勧誘の一部と評価されるおそれがあるため、告知は最初の段階で全部行う形に改めました。冒頭の文例は、「有料の」という一語と、「私が自ら担当します」という一文を補えば16条の四つを満たす形にしています。
「初回の無料セッションでは講座を案内しません」と表示する二段構成を採る場合も、その一文だけでは足りないと回答しました。後の通話で案内する流れを伏せた表示になり、運用が崩れたときに施行令2条1号の評価が残るからです。「初回は案内しない」「次の通話では有料の継続コーチングを案内し、申込みをおすすめすることがある」の両方をLPと案内の通話に書き、初回で料金を聞かれても答えずに「次回ご案内します」と返す。運用が変わって初回から案内するようになったら、LPを「勧誘を行うことがある」に差し替え、初回の冒頭で告知する形に戻す、という手順まで決めています。
事務所の改訂例 通話台本の表現の見直し(個別コーチングの依頼者原案から)
不安に触れる言い方
不安をあおる告知は消費者契約法4条3項の取消しや特商法21条の問題になり得ます。
原因の指摘
断定は不実告知と受け取られやすくなります。
迷っている人への返し
契約しない意思の表示と評価され得る発言の後の勧誘は、17条の問題になります。
案内の順序
成立前に代金を受け取る流れは、書面と承諾通知の設計を崩します。
断った人への再連絡は、17条の禁止に直結します。事務所の運用マニュアルでは、「いりません」「関心がありません」「結構です」などの言葉は契約しない意思の表示として扱い、その人には電話もZoomもかけず、LINEでの案内もしないとしています。「今は忙しいので後日に」のような返事はこれに当たりませんが、保留した人への確認は1回だけ、検討状況と受付期限を尋ね「見送る場合は返信不要です」と添える文例にとどめました。後日の連絡は、本人が「連絡してよい」と明確に承諾した場合に限り、最初の連絡は日程の確認だけ、その通話の冒頭で16条の告知をもう一度全部行う、という条件を付けています。
記録・録画・申込み前の確認
勧誘の有無が争点になる以上、何を話したかを後から示せるようにしておくことが、どちらの進め方でも欠かせません。事務所の運用マニュアルでは、個別相談の終わりに次の五つを読み上げて確認し、その結果を相談記録に残すよう定めた例があります。
相談の終わりに読み上げて確認する事項(運用マニュアルの例)
- 効果や成果を保証するものではないこと
- 受講料の額と支払の時期・方法
- 契約書面が届いた日から8日間はクーリング・オフができること
- 中途解約のときに差し引く額の内容
- 今日申し込む必要はないこと
相談記録には、日時、参加者、冒頭の告知をした旨、上の五つ、質問の要旨、意向(申込み・保留・断り)、保留した人への連絡の結果を書き、契約に至らなかった人の記録は一定期間の後に氏名を番号に置き換える、と保存の扱いまで決めます。依頼者から個別相談を録画したいと相談された案件では、予約フォームに「同意する/同意しない(録画なしで相談を希望)」の選択欄を置き、通話の冒頭で口頭でも確かめ、同意しない人は録画せずに相談する形を提案しました。録画は業務用の端末に保存してクラウドに残さず、第三者との共有や広告への利用はしない、保存期間は相談日から一定期間とする、とプライバシーポリシーにも書いています(録画全般はコミュニティ・録画・個人情報)。
申込みの直前に、受講者に条件を確認してもらう書面を用意する例も増えています。単価交渉の講座では、勧誘に先立って事業者名・講座・勧誘目的の説明を受けたこと、クーリング・オフの期間と通知先の説明を受けたこと、成果の保証や断定的な説明がなかったこと、受講料のための借入れを誘導されなかったこと、契約書面を説明とともに受け取ったこと、などにチェックを入れ、氏名と住所を入れて送信する確認書を作りました。Zoomでの個別相談用に、確認欄と署名欄の付いた読み合わせ用の重要事項の要約を作った例や、契約書の中で、交流会・無料相談・Zoom説明会・LINEのやり取りで威迫や長時間の拘束、事実と違う説明がなかったことを確認する条を置いた例もあります。ただし、確認書は取消しの主張に対する反証の材料であって、書面の交付義務の代わりにはなりません。法定の書面とクーリング・オフの扱いは、契約の成立と書面の渡し方で説明する手順で別に整えます。
ヒヤリングの問いと理由 勧誘の経路を確かめるとき
Zoomの参加URLは誰が送っていますか。予約リンクから受講希望者が入室する形ですか。
「電話をかけた」のが事業者側かを確かめるためです。予約リンク型でも、案内文の書き方で「かけさせた」に当たり得ます。
セミナーや相談の案内文に、講座の案内(申込みの勧誘)を行う旨を書いていますか。
勧誘目的を告げずに通話に誘う方法(施行令2条1号)に当たるかの分かれ目です。
相談に参加した人だけの価格や、当日限りの特典を案内していますか。
有利な条件を告げて電話をかけさせる方法(同条2号)と、価格表示の問題の両方に関わります。
個別相談で、料金の提示、申込ページの画面共有、受講意向の確認をしていますか。
どれか一つでもあれば、その通話で勧誘したと評価され得ます。
受講中の人に、通話で上位コースや継続プランを勧めることはありますか。
既存の受講者への案内も、新しい契約の電話勧誘販売になり得るためです。
相談の録画・台本・LINEの履歴を保存していますか。
勧誘がなかったこと、又は告知と説明をしたことを後から示す証拠になるからです。
起きがちなこと
返金の条件をどう書くかは返金規定・中途解約の精算で、通信販売として売る場合の表示は特商法表記と最終確認画面で扱っています。
よくあるご質問
無料のZoom個別相談で講座を案内すると、電話勧誘販売になりますか。
主催者が参加用のURLを送り、その通話の中で受講を勧めて申込みにつながれば、電話勧誘販売に当たり得ます。消費者庁のQ&Aはウェブ会議の通話も「電話」に当たり、事業者がURLを送れば電話を「かけた」ことになると整理しています。申込みがウェブのフォームやLINEで行われても結論は変わりません。
受講希望者が自分から予約した相談でも、電話勧誘販売になりますか。
なり得ます。規律が外れるのは、契約の申込みや締結のために電話をかけるよう請求した人に対する場合で、相談の予約や無料相談への応募はこれに当たらないとみられます。勧誘目的を告げずに予約を募った場合も、除外の対象から外されています(特定商取引法26条7項1号、施行令19条)。
個別相談では講座の話をせず、あとでLINEで案内すれば通信販売になりますか。
通話の中で、料金の提示、申込ページの画面共有、受講意向の確認などを一切しない運用を守れるなら、通信販売として整理できる余地があります。ただし、質問に答えて価格を伝えた時点で、その人との関係では勧誘があったと評価され得ます。運用を守れる体制と、台本・記録で示せるかが前提です。
電話勧誘販売になった場合、通話の冒頭で何を伝える必要がありますか。
勧誘に先立って、事業者の氏名又は名称、勧誘を行う者の氏名、役務の種類、その通話が契約の勧誘のためのものであること、の四つを告げます(特定商取引法16条)。勧誘を行う者の氏名は落としやすいので、台本の最初に入れておきます。
一度断った人に、もう一度案内してもよいですか。
契約しない意思をはっきり示した人に、同じ契約の勧誘をすることは禁止されています(特定商取引法17条)。通話だけでなく、LINEでの再案内も避けるのが安全です。「今は忙しい」のような保留の返事であれば、検討状況と受付期限を1回だけ確認する程度にとどめます。
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本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたオンライン講座の受講規約・受講契約書、電話勧誘販売の契約書面・申込書面、特定商取引法に基づく表記、プライバシーポリシー、分割払いの合意書、講師・運営スタッフの業務委託契約書、講座の構築・運用の受託契約などを、個別の事業者や講座が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。裁判例は、事務所の報告書・回答書で検討したものを、判決日と要旨とともに紹介しています。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)