このページの要点
- 即時契約なら契約書面だけ、申込みと成立に時間差があれば申込書面と契約書面の二つ(18条・19条)。
- 事業者の名称・住所・電話番号、契約担当者の氏名、締結年月日などを書く(施行規則45条)。「解約できない」とは書けない(46条1項)。
- 赤枠には施行規則47条1項の表の三のイ〜トを書く。見落としやすいのは「提供済みでも対価を請求しない」。
- 8日は書面の受領日から数える。契約日・決済日・発送日からではない。
結論:契約書面は「何を書くか」と「どの様式で書くか」が法令で決まっている
Zoomの個別相談などで受講を勧めて申込みを受ける講座が電話勧誘販売に当たる場合、主催者は、申込みを受けたときに申込書面を、契約を結んだときに契約書面を、遅滞なく受講者に交付しなければなりません(特定商取引法18条・19条)。この書面は、普段の受講規約とは性質が違います。書く事項は法律と施行規則で列挙されており、書いてはいけない内容も決まっていて、さらに「書面の内容を十分に読むべき旨」とクーリング・オフに関する事項を赤枠の中に赤字で書くこと、8ポイント以上の文字を使うことまで定められています(特定商取引法施行規則45条〜47条)。
この書面が欠けていたり、記載事項が足りなかったりすると、クーリング・オフの8日間が進まないと主張されるおそれがあります。期間は「書面を受領した日から起算して8日」なので(24条1項)、法定の書面を受け取っていなければ、そもそも期間が始まらないからです。書面を交付しない、又は記載事項が足りない書面を交付したことは、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象でもあります(71条1号)。アトラス行政書士法人が講座の契約書面を作るとき、条文の内容と同じくらい、赤枠の中身や欄の空白、印刷の状態を確かめるのはこのためです。どの講座が電話勧誘販売に当たるかはZoom個別相談・無料セミナーと電話勧誘販売で説明しています。
申込書面と契約書面:どちらを、いつ渡すか
申込書面と契約書面の関係は、申込みと契約の成立の間に時間差があるかどうかで決まります。申込みを受けたその場で契約が成立する(即時契約)なら、申込書面は不要で、契約書面だけを交付します(18条1項ただし書)。申込みを受け付けた後で事業者が承諾する、受講者が持ち帰って後日入会する、といった時間差がある流れなら、申込みの時点で申込書面、成立の時点で契約書面の二つが必要です。電話で勧誘する投資スクールの案件では、その場で入会する人と後日入会する人が混在していたため、後日入会の人のために申込書面を新しく作りました。依頼者が以前に受けていた「申込書面は不要」という説明は、即時契約だけを前提にすれば正しい、と整理しています。
| 流れ | 必要な書面 | 理由 |
|---|---|---|
| 事業者が先に署名した契約書を送り、受講者の署名で成立する | 契約書面 | 受講者の署名=申込みと同時に契約が成立するため、申込書面は要らないと読める。ただし署名が後日になる人には申込書面を渡すのが安全 |
| 受講者が先に署名し、事業者が後で署名して成立する | 申込書面と契約書面 | 申込みと成立の間に時間差があり、18条1項ただし書は使いにくい |
| 申込みと同時に自動で承諾する | 契約書面 | その場で成立するため |
クレジットカード決済で申込み・決済・成立が同時なら契約書面1通、銀行振込で申込みと成立に時間差があるなら申込書面と契約書面の2通、と販売運用マニュアルで整理した例もあります。
美容系の講座では、Zoomの当日中に受講者と事業者の双方が電子署名を終える前提で、申込書面を省く設計にしました。ただし、当日中に署名が終わらない場合は理由を問わず申込書面を交付する、という条件を付けています。この条件は、事業者側の事情による遅れだけでなく、受講者が当日中に署名を終えられないという最も多い場面も含む書き方にしておく必要があります。「その申込みを受けた際に」を「同じ日のうち」と読んでよいとする直接の典拠は見当たらない、という残るリスクも記録に残しています。なお、19条2項の簡易な書面は、契約の時点で役務を提供し代金の全部を受け取った場合のためのもので、前払いで数か月続く講座では通常使えません。
契約書面に書く事項
契約書面には、役務の種類、対価、対価の支払の時期と方法、提供時期、契約の解除に関する事項(19条1項が引用する18条1項1号〜5号。5号は解除に関する事項に限られます)と、施行規則45条の事項を書きます。施行規則45条は、事業者の氏名又は名称・住所・電話番号(法人なら代表者の氏名)、契約の締結を担当した者の氏名、契約の締結の年月日、契約の解除に関する定めがあるときはその内容、その他の特約があるときはその内容などを挙げています。同条の商品名・型式・数量の号は、役務だけの講座では通常該当しません。なお、施行規則54条は19条2項の簡易な書面の記載事項を定める規定で、通常の契約書面(19条1項)の記載事項の根拠は45条です。根拠条文を取り違えた書式も見かけるため、書面の欄外に根拠を書く場合は注意します。
| 欄 | 根拠 | 書き方と注意 |
|---|---|---|
| 事業者の名称・住所 | 規則45条1号 | 登記上の名称と、郵便番号・番地まで。屋号は併記できるが、個人事業者は本名が必要 |
| 電話番号 | 規則45条1号 | 確実に連絡が取れる番号。受付時間と「留守番電話に伝言があれば翌営業日までに折り返す」旨を書き、実際に着信できる状態にする |
| 契約の締結を担当した者の氏名 | 規則45条2号 | 契約ごとに記入。外部スタッフが関わった受講者には、その人の氏名を入れる |
| 契約の締結の年月日 | 規則45条3号 | 受講者が署名した日などを契約ごとに記入。前の期の日付を残さない |
| 役務の種類 | 19条1項・18条1項1号 | 「〇〇講座一式」では足りない。動画・個別セッション・グループ講義・チャットサポートなどの内容と回数 |
| 提供時期 | 19条1項・18条1項4号 | 開始日と終了日。回数で数える役務は「6回以上」のように最低回数で書くと、臨時の回も含められる |
| 解除に関する定め | 規則45条8号 | 規約にだけ書かず、契約書面の本体にも同じ内容を書く |
パートナーシップ講座の依頼者原案を点検した案件では、事業者の電話番号の欄が空欄、屋号の欄に個人事業者の本名がない、前文の事業者の氏名が空欄、提供時期が契約締結日に固定されていて曖昧、契約書面が「別紙の請求書」を参照しているのに同封の説明がない、など8点を是正しました。医療職向けの講習の契約書でも、契約の締結を担当した者の氏名の欄がなく、署名欄と申込年月日の欄を追加しています。別紙を使うときは、本紙に「別紙による」と書き、本紙と同時に一体で交付します。
契約書面に書いてはいけないこと
施行規則46条1項は、契約書面の中身について基準を置いています。講座で問題になるのは三つです。第一に、受講者からの契約の解除ができない旨を定めないこと(同項の表二のイ)。第二に、事業者の責めに帰すべき事由で契約が解除された場合の事業者の義務について、民法より受講者に不利な内容を定めないこと(同ロ)。第三に、法令に違反する特約を定めないこと(同表三)。
事務所の改訂例 契約書面の禁止事項に当たる案文を直した例
中途解約の扱い
解除できない旨を契約書面に書くことはできません。依頼者の質問への決定的な根拠として示しました。
事業者の責任による終了
事業者の責任で終わる場合に民法より不利にすることはできません。
提供済み対価の別表
上限を超える別表は法令に違反する特約となり、書面全体の有効性が争われ、8日間が進まないと主張されるおそれがあります。
依頼者から「契約書面に『返金しない』と書けないのはなぜか」と聞かれることがあります。電話勧誘販売の契約は、解除されたときに事業者が請求できる額に上限があり(25条1項。開始後なら提供された役務の対価に相当する額、開始前なら契約の締結と履行に通常要する費用の額に、それぞれ法定利率による遅延損害金を加えた額)、「返金しない」はこの上限と衝突しやすいからです。返金の設計は返金規定・中途解約の精算で説明しています。
クーリング・オフの赤枠に書く七つの事項
契約書面のクーリング・オフに関する事項は、施行規則47条1項の表の三(役務提供契約)のイからトの内容を書き、これを赤枠の中に赤字で記載します(同条6項)。あわせて、書面全体のどこか一か所に「書面の内容を十分に読むべき旨」を赤枠の中に赤字で書きます(46条2項)。事務所では、この二つを一つの赤枠にまとめる書式を採っています。
事務所の赤枠の構成(項目の並び。実際の文言は書面ごとに作成)
- この書面の内容を十分にお読みください(冒頭に太字・赤字)。
- (イ)書面を受け取った日から数えて8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録で、申込みの撤回又は契約の解除ができること。
- (ロ)事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりしたためにしなかった場合は、改めて交付される書面を受け取った日から8日を経過するまでできること。
- (ハ)撤回・解除は、通知を発した時に効力を生じること。
- (ニ)事業者は、損害賠償や違約金を請求できないこと。
- (ホ)すでに役務が提供されていても、対価その他の金銭を請求できないこと。
- (ヘ)受け取った金銭は、速やかに全額を返還すること。
- (ト)役務に伴って土地・建物その他の工作物の現状が変わったときは、無償で原状回復を請求できること。
- 通知先:名称、住所(郵便番号から)、電話番号、電子メールアドレス、その他の電磁的方法。
文言は、日本訪問販売協会の契約書面の作成例にある「クーリング・オフのお知らせ」に沿って、「受講者」「当方」に置き換えた平易な「です・ます」で書いています。
見落としが多いのは(ホ)です。Instagramのコンサル講座で依頼者が使っていた受講規約では、赤枠の本文から「提供済みの役務の対価を請求しない」旨が抜けていたため、条文の原文と突き合わせて追加しました。投資スクールの依頼者原案では、申込書面の赤枠がイ・ニ・ヘだけで、ロ・ハ・ホ・トがありませんでした。(ト)は、オンライン講座では工作物の現状が変わることはまずありませんが、施行規則47条1項は表の三のイからトを役務の種類を問わず一括して求めているため、事務所の書式では省かずに書いています。
赤枠の書き方そのものにも決まりごとを置いています。条文の体裁で各項の末尾に法律の条番号を付ける書き方や、見出しと各事項をそれぞれ赤枠で囲む二段の書き方は、受講者に読みにくいため採りません。案件ごとに条文から書き起こすと、項目の順序が入れ替わったり余計な文言が混じったりしやすいため、内容を確認済みの赤枠を文言ごと使い、名称・宛先・呼び方だけを置き換える運用にしています。赤枠は1ページに収め、カラーで印刷し、ページをまたいで分断されていないかを最終の版面で確かめます。依頼者から「赤字が縦書きになって読みにくい」と相談された件では、法令に縦書きの定めはなく、Word以外のアプリで開くと表の幅が極端に狭く扱われて1文字ずつ折り返されていたことが原因でした。表の列幅を本文の幅に固定して保存し直し、確認と印刷はPDFで行うよう案内しています。赤枠の位置は、最初のページに置くのが望ましいとされており、契約書の第1条に置いた例もあります。
文字の大きさは、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上でなければなりません(施行規則46条3項)。Wordで作った原稿を縮小して印刷したり、PDFにする際に用紙サイズを変えたりすると、8ポイントを下回ることがあるので、最終の版面で確かめます。依頼者から「クーリング・オフのことを何度も受講者に伝えなければならないのか」と聞かれた件では、書面の赤枠に加えて、個別相談の中で一度、事実どおりに説明すれば足りると回答し、「書面を受け取った日から8日、理由は不要、書面かメールで通知、全額返金、それ以降は契約書の中途解約の条による」という説明の例を示しました。説明の回数を増やすことより、説明の中身が書面と一致していることの方が大切です。書類全体の中での契約書面の位置づけはオンライン講座に必要な書類一式をご覧ください。
起算日と書面の不備
8日間は、書面を受け取った日を1日目として数えます。条文が「書面を受領した日から起算して」と定めているためで(24条1項)、受け取った日の翌日を1日目とする説明は条文の文言と合いません。もっとも、民法の初日不算入の原則を持ち出して翌日から数える説明に出会うこともあるため、事務所では満了日を1日後ろに見込んで計画するよう勧めています。また、「契約締結日から8日」「決済日から8日」「発送日から8日」と書くのは誤りです。書面の交付が契約と同時でない運用では、ずれが生じます。依頼者の書式で、交付用の書面の「交付日」の欄が起算日と読めてしまう箇所も、発送日と受領日を区別する注記を入れて直しました。
書面に不備があれば、期間は進まないと主張されます。8日間の起算点は契約書面(19条1項又は2項の書面)を受領した日で(24条1項)、ここでいう書面は法定の記載事項がそろったものを前提にしているため、記載事項を欠く書面を受け取っただけでは期間が始まっていないと評価されるおそれがあるからです。家計管理サービスのクーリング・オフの宛先についての説明書では、事業者の住所は契約書面の記載事項であり(施行規則45条1号)、受講者が解除の通知を送る先でもあることから、宛先の住所を省略することはできないと説明しました。自宅の住所を出したくない場合は、事業用の住所(私書箱サービスやバーチャルオフィスなど)を用意する方法を示しています。特商法表記の住所と赤枠の宛先は一致させます。
すでに契約した受講者に書面を渡していなかったとき
電話勧誘販売に当たると分かったときには、すでに契約を結んだ受講者がいる、という場面がよくあります。SNS運用講座では、成約済みで開講前の受講者に法定の契約書面を交付していなかった可能性があったため、契約を解除してやり直すのではなく、契約書面を追加で交付する方法を採りました。受け取った日から8日間が新たに数えられることになります。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 書面をまだ渡していない | 契約書面を交付する |
| 書面は渡したが、記載事項が足りない、又はクーリング・オフの記載がない | 同じく契約書面を交付する |
| 適法な書面を渡し、8日が過ぎている | 原則として不要。迷う場合は追加交付してよい |
追加で交付する書面は、法定の記載事項をすべて入れ、赤枠・赤字・8ポイント以上とし、今の契約内容をそのまま書いて受講者に不利な条件を足さない、全員に交付して受領日を記録する、という条件で作りました。内容は「現行の契約内容を基礎に、受講者に有利な範囲だけ新しい定めを反映する」と決めています。受講者の住所を把握していなかったため、まず住所を尋ねる案内を送り、回答があった順に簡易書留で発送しました。住所を尋ねる前に内容確認用のPDFをLINEで見せたいという要望には、「内容のご確認用」と明記する、クーリング・オフの起算には使わない、郵送する書面と同じ内容にする、発送を遅らせない、の四つを条件に可としています。郵送の前に解約の連絡があった受講者は、クーリング・オフとして全額返金で扱いました。
案内文については、依頼者の要望で「返金されます」という表現を削り、「契約書第7条・別表のとおり」と条を示す形にしました。ただし、従前の「返金しない」という定めを適用しない旨は残しています。受講者が誤解したままだと、事実を告げない行為と評価されるおそれがあるからです。事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりした受講者に渡す、施行規則66条の書面(妨害の解消のための書面)は、そうした事情があった人だけに使うもので、記載事項が足りなかっただけの場合は契約書面の再交付・補正の問題になる、とも整理しました。書面の郵送や電子交付の手順は契約の成立と書面の渡し方で説明しています。
ヒヤリングの問いと理由 契約書面を作る前に確かめること
申込みと契約の成立は同じ時点ですか。後日に承諾する人や、後日に署名する人はいますか。
申込書面が必要かどうかが決まります。
事業者は個人ですか、法人ですか。登記上の名称と本店の住所はどうなっていますか。
名称・住所を登記の表記と一致させるためです。
契約を担当するのは代表者だけですか。外部スタッフが勧誘・契約を担当することはありますか。
担当者の氏名欄の書き方が変わります。
書面に載せる電話番号に、実際に出られますか。出られない時間の対応は決まっていますか。
確実に連絡が取れる番号であることが必要です。
すでに契約した受講者に、どんな書類を、いつ渡しましたか。
追加交付が必要な人を特定するためです。
起きがちなこと
よくあるご質問
電話勧誘販売で渡す契約書面には、何を書けばよいですか。
役務の種類、対価、支払の時期と方法、提供時期、契約の解除に関する事項(特定商取引法18条1項各号)に加え、事業者の氏名・住所・電話番号、契約の締結を担当した者の氏名、契約の締結の年月日、解除や特約の定め(施行規則45条)を書きます。クーリング・オフの事項は赤枠・赤字で書きます。
クーリング・オフの赤枠には何を書きますか。宛先も枠の中ですか。
施行規則47条1項の表の三のイからト(8日間の期間、妨害時の延長、発信主義、損害賠償・違約金の請求禁止、提供済み役務の対価の請求禁止、全額返還、原状回復)を書きます。事務所の書式では、通知先の名称・住所・電話番号・メールアドレスも赤枠の中に置いています。
クーリング・オフの8日間は、いつから数えますか。
契約書面(それより前に申込書面を受け取っていればその書面)を受け取った日から数えます。受け取った日を1日目とするのが一般的ですが、翌日から数える見解もあるため、満了日は1日後ろに見込んでおくと安全です。契約日・決済日・発送日から数えるのは誤りです。
住所を書きたくないのですが、市区町村までで足りますか。
足りません。契約書面の住所は記載事項で、郵便番号から番地まで必要です。住所を欠く書面は記載事項の不備として、クーリング・オフの期間が進まないと主張されるおそれがあります。自宅を出したくない場合は、事業用の住所を用意する方法を検討します。
すでに契約した受講者に書面を渡していなかった場合、どうすればよいですか。
契約をやり直すのではなく、法定の記載事項をすべて入れた契約書面を追加で交付する方法があります。受け取った日から8日間が新たに数えられます。今の契約内容をそのまま書き、受講者に不利な条件は足さず、全員に交付して受領日を記録します。
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本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたオンライン講座の受講規約・受講契約書、電話勧誘販売の契約書面・申込書面、特定商取引法に基づく表記、プライバシーポリシー、分割払いの合意書、講師・運営スタッフの業務委託契約書、講座の構築・運用の受託契約などを、個別の事業者や講座が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。裁判例は、事務所の報告書・回答書で検討したものを、判決日と要旨とともに紹介しています。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)