返金規定・中途解約の精算

守れないのは「返金不可」、守れるのは根拠を示せる精算のルールです。

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全額を返さない条項が全部無効になると、返金額の決め方を裁判所に委ねることになります。事業者にとって最も予測できない結果です。

このページの要点

  • 消費者契約法4条の取消し、9条1項1号の平均的損害、10条の不当条項の三つの経路で「返金不可」は崩れる。
  • 講座の構成に合わせて、回数按分・日割り・構成要素別・成果物の提示による段階などの型を選ぶ。
  • 動画の対価の切出しは、裏づけ・事前の書面での明示・全額が提供済みにならないことが条件。
  • 電話勧誘販売の契約は、解除の理由を問わず25条の上限がかかる。通信販売にはかからない。

結論:「返金不可」は守れない。守れるのは、根拠を示せる精算のルール

オンライン講座の主催者から最も多く受ける要望は、「受講開始後は返金しないと書きたい」というものです。講座は準備や枠の確保に費用がかかり、動画や資料は渡した瞬間に回収できないので、その気持ちはよく分かります。しかし、消費者を相手にする講座で「いかなる理由でも返金しない」と書いても、その条項がそのまま通ることはまずありません。アトラス行政書士法人のレビュー報告書では、この条項を残したまま争いになると、条項の全部が無効とされ、返金額の決め方を裁判所に委ねることになり、事業者にとって最も予測できない結果になる、と説明しています。

守れるのは、「何を提供したら、その分の対価を受け取る」という精算のルールを、根拠とともに契約書に書いておくことです。精算の型は講座の構成によって違い、回数で数える講座、期間で数える講座、動画とサポートを組み合わせた講座では、それぞれ合う型があります。このページでは、特定継続的役務提供に当たらない講座(ビジネス、SNS運用、コーチング、マネーなど)を中心に、精算の型と、電話勧誘販売に当たる講座に特有の上限を説明します。特定継続的役務に当たるかの判定はオンライン講座の始め方と取引類型で触れています。

「返金不可」が崩れる三つの経路

マネー講座のレビュー報告書では、全額を返さない条項が崩れる経路を三つに整理しました。一つ目は、勧誘の際の事実と違う説明や断定的な説明を理由とする取消しです(消費者契約法4条)。取消権は、追認できる時から1年、契約の締結の時から5年で消滅します(同法7条1項)。二つ目は、契約の解除に伴う違約金などのうち、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき「平均的な損害の額」を超える部分を無効とする規定です(同法9条1項1号)。大学の学納金をめぐる最高裁判所平成18年11月27日判決は、平均的な損害を解除の時期などに応じて類型的に考える枠組みを示しています。三つ目は、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする規定です(同法10条)。更新料をめぐる最高裁判所平成23年7月15日判決は、この条項の判断の枠組みを示しています。

このうち、事業者にとって最も避けたいのが三つ目です。講座の契約は、多くの場合、事務の処理を委ねる準委任に近い性質を持ち、当事者はいつでも解除でき(民法651条1項)、途中で終わった場合は、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます(民法648条3項)。返金しない条項が全部無効になると、この「履行の割合」に戻り、何をもって割合とするかを裁判所が判断することになります。全額を返さない条項で、平均的な損害がその6分の1程度にとどまるなら、残りの6分の5の部分が無効になる、という数値例で説明した回答書もあります。

一方で、消費者契約法は、あらゆる講座に自由な中途解約権を新しく与える規定ではありません。起業支援講座のレビューでは、この点を明記したうえで、任意の中途解約の制度を契約で設けることは可能であり、返金を一つの計算式にまとめず、法定のクーリング・オフ、取消し、事業者の不履行や提供の終了、受講者の自己都合や違反による解除、と場面を分けて処理するよう勧めました。「ただし法令に従う」と書き添えるだけでは、原則部分の有効性は上がらず、原則と例外を合わせた全体を法律の枠の内側に収める必要がある、とも説明しています。

精算の型:講座の構成に合わせて選ぶ

事務所が実際に採った精算の型を、講座が分からない形で並べると次のとおりです。共通しているのは、提供した分だけを対価として受け取り、その数え方を契約前に書面で示すことです。

事務所が採った精算の型
型計算の考え方合う講座
回数按分受講料総額×実施済みの講義回数÷総回数を提供済みの対価とし、既払額との差額を精算回数が決まった講義型。既払額に未実施回数を掛ける式は分割払いで破綻するため組み替えた
日割り受講料×約定どおり提供した日数÷総日数。初日と末日を算入。停止日・開始前は算入しない期間中のサポートが中心の講座
構成要素別の按分セッション部分は回数で、期間サポート部分は日数で按分(配分の例は60対40)個別セッションとチャットサポートの組合せ
動画対価の切出し+月割動画視聴の対価(返金対象外)とサポートの対価(月割)に区分動画講座に伴走サポートが付く講座
マイルストーン按分中核の成果物を提示したかで段階を設ける(控除割合0・30・85・100%)数回の面談で計画書を作るサービス
開始前は全額返金開始前の解約は全額、又は戻らない手数料の実費だけを控除どの型とも組み合わせる

構成要素別の按分を採ったタロット系の講座では、セッションが講座の中核であることと、1回あたりの準備を含めた作業量の見積りから、セッション部分60%、期間サポート部分40%と配分しました。比率は依頼者が変えてよいが、既存の参加者に不利に変えるなら定型約款の変更の要件が要るので、公開前に確定するよう助言しています。ケースごとの返金率を例示し、延長の対象日や事業者側の事情で提供できなかった日は経過日数から除き、無断欠席は実施済みとして数える、といった細部も条文にしました。

家計管理サービスでは、個別面談3回を均等に按分する案を示したところ、依頼者から「2回目でプランが完成する」という指摘があり、プランを提示したかどうかで段階を設けるマイルストーン型に変えました。別紙には「面談回数だけで機械的に定めたものではない」と書いています。実際の履行の価値に沿った精算のほうが、争われたときに説明しやすいからです。期間で数える講座では、「1か月未満は1か月とする」切上げに注意が要ります。オンライン幼児教室の確認では、クーリング・オフ期間の経過後から開講までの数日の空白に切上げを当てはめると、受講0回でも6分の1を控除すると読めてしまうこと、1か月と数日で解約すると2か月分を控除することになることを指摘しました。

動画・教材の対価を切り出すときの条件

動画講座では、「動画は最初に全部渡すので、受講料の大部分は提供済み」としたい、という要望がよくあります。事務所では、提供済みの割合の数え方を四つの型で比べて示しました。受講料のうち動画が3割・サポートが7割、期間6か月の講座を開始2か月で解約した場合の提供済みの割合は、次のとおりです。

提供済みの数え方と、開始2か月で解約した場合の割合(回答書の試算)
数え方提供済みの割合評価
全体を月割約33%紛争のリスクが最も低い
動画は月ごとに段階公開+サポートは月割約38%事務所の推奨
動画を即時に全部公開+サポートは月割約53%受講者から争われるリスクがある
全額を提供済みとする100%無効

動画の対価の割合に法定の基準はありません。3割なら根拠資料があれば可、7割は説明が難しくなりやすい、10割は不可、と回答書で目安を示しました。

動画の対価を切り出して認めてもらうには、三つの条件があると説明しています。①実態の裏づけ(制作費の配分、動画単体の販売価格、同種の講座の価格、視聴時間あたりの単価など)、②契約前に書面で示すこと、③それによって全額が提供済みにならないこと、です。受講者の側からは、動画は教材の一部にすぎない、履行の割合は講座全体で見るべきだ、配信の費用はわずかだ、公開を早めただけだ、といった反論が予想されます。Instagramのコンサル講座では、依頼者が動画の対価を8割とする案を希望しましたが、事務所は反対し、約4割で合意して、按分の裏づけの資料を保管するよう勧めました。学納金の判決が入学金を「入学できる地位の対価」として返還不要とした考え方を動画に当てはめる案もありましたが、入学金は定員という希少な地位を使い切る点に根拠があり、複製や再配信の費用がほとんどかからない動画とは違う、とその限界も書いています。

電話勧誘販売の契約には、25条の上限がかかる

Zoomの個別相談で勧めて申し込んでもらうなど、電話勧誘販売に当たる講座の契約が解除されたときは、違約金などの定めがあっても、事業者が請求できる額に上限があります。役務の提供開始後の解除なら提供された役務の対価に相当する額、開始前の解除なら契約の締結と履行のために通常要する費用の額に、それぞれ法定利率による遅延損害金を加えた額です(特定商取引法25条1項3号・4号)。事務所では、契約で定めた中途解約の権利を受講者が使った場合の精算にもこの上限が及び得るものとして、安全側で設計しています。支払方法が一括でも変わりません。自社での分割払い(割賦販売)に当たる場合は、25条に代わって割賦販売法6条の上限がかかります(特定商取引法26条8項)。通信販売の契約には25条はかかりません。

条文例電話勧誘販売用の受講契約書の精算の条(要旨)

  1. 受講者が本契約を解約した場合、当方が受講者に請求し、又は返還しない額は、受講料に、利用開始日から解約日までの日数(初日及び末日を算入する。)を、利用開始日から満了日までの日数で除した割合を乗じた額を上限とする。
  2. 前項の額を超えて受領している金額は、解約日から30日以内に受講者に返還する。利用開始日の前に解約した場合は、受領した金額の全額を返還する。
  3. 前二項は、当方の責めに帰すべき事由による解除には適用しない。この場合、当方の損害賠償について責任の上限を定めた条項は適用しない。
  4. 本条により当方が請求し、又は返還しない額は、特定商取引法第25条第1項(割賦販売に当たる場合は割賦販売法第6条第1項)に定める額を超えないものとする。

インスタ運用講座の個別相談用の契約書をもとにした要旨です。満了後の動画視聴期間は日数に数えていません。

SNS運用講座では、返還しない額の上限を、日数割合による額と、実施済みの個別面談の対価のいずれか大きい方とし、面談の対価は初回を受講料の約12%、2回目以降を約4%、上限を約24%と決めました。開始前の解約は実施済みの面談の対価だけを差し引き、動画を見たことを理由とする控除はしない、受講者の都合で実施しなかった回は実施扱いにしない、とも定めています。用語は「返還しない額」に統一し、「返還額=受領額−返還しない額」と明記して、事務手数料などの名目で上乗せできないことをはっきりさせました。なお、契約書面に付けた提供済みの対価の別表が25条の上限を超えていると、法令に違反する特約を含む書面になり(特定商取引法施行規則46条1項の表三)、クーリング・オフの期間が進まないと主張されるおそれがある、という見落としやすい点も回答書に書いています(契約書面とクーリング・オフの赤枠)。

開始前の解約・事業者都合の終了・手数料

開始前の解約は、平均的な損害が生じにくい場面です。音楽理論の講座のレビューでは、決済後・受講開始前の解約で全額を返さない条項は、消費者契約法9条1項1号に抵触するリスクが高いと指摘しました。開始前は全額返金とするか、返金しても戻らない手数料の実費だけを差し引く設計が基本です。申込金を「席と日程の確保、準備の対価」と位置づけ、開始前の解除では申込金・手数料・提供済み分・実費を差し引いて返金する、とした養成スクールの例もあります。

事業者の都合で講座を提供できなくなったときは、受講者に負担をかけない設計にします。タロット系の講座では、数日の不能は日数分を返金、14日以上続けて提供できない場合は最長1か月の延長か、解約手数料も振込手数料も運営者負担で解約、事業を中止する場合は未提供分を全額返金し分割の残額は請求しない、と段階を決めました。振替については、24時間前までは理由を問わず日程を変更でき、やむを得ない事情なら1回目の振替を保証し、2回目以降も「実施済み」とはせず満了後1か月以内に実施するか1回分を返金する、ZoomやLINE自体の障害は運営者側の事情として振り替える、と定めています。

手数料の扱いは細かいようで争いになりやすい点です。振込手数料は、受講者の事由による返金なら差し引けても、運営者の事由による返金では差し引かない(民法485条の弁済の費用の考え方と消費者契約法10条から)、と整理しました。「返金にかかる決済手数料」と書くと、返金処理の実費だけでなく当初の決済の手数料まで含むと読める余地があり、当初の分まで差し引くと平均的な損害を超える議論を招く、と指摘した例もあります。解約手数料を定めるなら、その積算の根拠(戻らない手数料、初回前後に集中する個別の設計、埋め直せない枠など)をメモにして保管し、受講者から求められたときに算定の根拠の概要を説明できるようにしておきます(消費者契約法9条2項)。

依頼者の方針と、任意の返金保証

事務所は、依頼者の方針を無視して条項を書き換えることはしません。返金しない方針を維持したいという依頼者には、消費者契約法9条・10条により一部が無効となるリスクを二度にわたって説明し、分離可能性の条項で備えたうえで、事業者の債務不履行の場合の未提供分の返金だけは残しました。「受講開始後は返金しない」を維持した講座でも、開始前の解約手数料の上限、事業者側の事情や天災で提供できない場合の日割り返金、分割払いの扱いは明確にしています。一方で、「毎回、受講者と交渉して返金額を決めたい」という要望は、その設計自体が無効のリスクの原因になるとして採らず、固定の按分式を「下限」として残し、それ以上は任意とする形にしました。

任意の返金保証と法定のクーリング・オフ

任意の返金保証(例:8日間)法定のクーリング・オフ

起算点

任意の返金保証(例:8日間)契約成立日など、事業者が決める

法定のクーリング・オフ契約書面(又は申込書面)を受け取った日

条件

任意の返金保証(例:8日間)未視聴・未利用などの条件を付けられる

法定のクーリング・オフ利用した後でも行使できる。条件は付けられない

手数料

任意の返金保証(例:8日間)控除する定めも可能

法定のクーリング・オフ損害賠償・違約金を請求できず、受け取った金銭は全額返す

書面の不備

任意の返金保証(例:8日間)影響しない

法定のクーリング・オフ書面に不備があれば期間が進まない

単価交渉の講座では、両者を別の条に並べ、受講者ごとに契約成立日と書面の受領日を記録し、長い方まで解約に応じる運用を勧めました。

事務所の改訂例 返金の条を組み替えた例

Instagramのコンサル講座

出発点「決済後3日以内は全額返金、それ以降は理由を問わず一切返金しない」
改訂後3日の返金に経過月数の月割の精算を加える案と比べたうえで、動画視聴の対価とサポート提供の対価を区分する形に

全額不返還の部分が無効とされるリスクを、構成要素の区分で下げました。

自己理解・ビジネス講座

出発点第3条に「解約・返金不可」
改訂後経過月数による月割の精算を新しい項として置き、解除や停止の条でもこの精算を準用

解約の場面ごとに精算の根拠をそろえました。

単価交渉の講座

出発点中途解約の全面禁止と全額不返還
改訂後日割り又は月割の按分に、平均的な損害の範囲内の解約手数料の控除を組み合わせる精算返金型への組替えを推奨

最終報告書でリスクの階級を「高」と評価した条です。

子育てコーチング

出発点同業者の調査目的の受講をお断りする条を新設する際、返金の扱いを定めず
改訂後既存の中途解約の条を準用して返金する

お断りの場面でも全額を没収する形にならないようにしました。

ヒヤリングの問いと理由 返金の条を設計するとき

  1. 講座は、動画・グループ講義・個別セッション・チャットサポートのどれで構成されていますか。それぞれの比重はどのくらいですか。

    構成要素ごとに、回数で数えるか期間で数えるかを決めるためです。

  2. 動画を単体で販売したことはありますか。制作にかかった費用の資料はありますか。

    動画の対価を切り出すときの裏づけになります。

  3. 個別相談で勧めて申し込む人はいますか。

    電話勧誘販売なら25条の上限を前提に、精算の式と別表を設計します。

  4. 解約手数料を取りたい場合、その額の根拠は何ですか。

    平均的な損害の範囲に収まるか、説明できる資料があるかを確かめます。

  5. 事業者が体調不良などで提供できなくなったとき、どう対応したいですか。

    振替・延長・返金の順番を決め、受講者に不利にならない形にします。

任意の保証を削除するときは、説明資料の側も確かめます。Instagramのコンサル講座で依頼者の判断により「決済後3日以内は全額返金」の保証を削除したときは、契約書だけでなく、受講者向けの説明資料・案内文・よくある質問に、もう存在しない保証の記載が残っていないかを一か所ずつ確かめました。条番号の参照が合っているかの点検とは別に、「その記載が今も実在する権利を説明しているか」を点検するのが要点です。クーリング・オフの8日間に回収できない動画や特典を渡さず、9日目以降に提供する案も、返金の設計と合わせて検討します。Zoomの相談で勧める講座かどうかはZoom個別相談・無料セミナーと電話勧誘販売、分割払いの解約は講座代金の分割払いと割賦販売法で扱っています。

起きがちなこと

よくあるご質問

「受講開始後は返金しません」と書いておけば、返金しなくてよいのですか。

消費者を相手にする講座では、そのまま通ることはまずありません。平均的な損害を超える部分は無効になり得ますし、条項が全部無効になれば履行の割合で精算することになります。提供した分の対価を受け取る精算のルールを、根拠とともに書いておく方が確実です。

中途解約されたとき、どう計算すれば揉めにくいですか。

講座の構成に合わせて、回数按分、日割り、セッションとサポートの構成要素別の按分、成果物の提示で段階を設ける按分などから選びます。開始前の解約は全額返金か実費の控除だけにし、計算の式と例を契約書に書いておくと争いになりにくくなります。

動画教材部分は返金の対象外にできますか。

動画の対価を受講料の一部として切り出すことは可能ですが、制作費や単体の販売価格などの裏づけがあること、契約前に書面で示すこと、全額が提供済みにならないこと、が条件です。受講料の大部分を動画の対価とするのは説明が難しくなります。

返金保証とクーリング・オフは何が違いますか。

返金保証は事業者が任意に設ける制度で、起算点や未視聴などの条件、手数料の控除を決められます。クーリング・オフは法律の制度で、書面を受け取った日から8日間、利用した後でも無条件で行使でき、全額を返す必要があります。両者は別の条に分けて書きます。

規約違反で強制退会させた受講者にも返金が必要ですか。

電話勧誘販売に当たる契約では、解除の理由にかかわらず、事業者が受け取れる額に特定商取引法25条の上限がかかるため、未提供分を当然に受け取ることはできません。それ以外の契約でも、全額を返さない定めは消費者契約法で無効になるリスクがあるため、違反による解除の場合の精算も定めておきます。

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