教材・ノウハウの保護と受講生の作品の扱い

教材は権利・契約・秘密保持の三つで守り、受講生が学んだことを使う自由とは線を引きます。

トップページ › 教材・ノウハウの保護と受講生の作品の扱い
「同種事業の全面禁止」「期間の限定なし」の条項は、無効とされれば、肝心の教材の模倣まで止められなくなります。

このページの要点

  • 禁止する行為(開示・公衆送信・教材の作成と販売・生成AIへの入力)と、許す行為(自分の仕事への活用)を分けて書く。
  • 模倣の禁止は、事業者に独自の要素・期間・行為の範囲に絞る。
  • 録画の再配布への違約金は「解除に伴う違約金」ではない。民法420条・90条、消費者契約法10条で評価される。
  • 外部講師の講義録画は、録音・録画の許諾と配信期間、解除後の扱いを講師との契約に書く。

結論:教材は権利・契約・秘密保持の三つで守り、受講生の「学んだことを使う自由」とは線を引く

オンライン講座の主催者にとって、動画・テキスト・ワークシート・テンプレートなどの教材と、講座の中で伝えるノウハウは、事業の中心の資産です。データで渡す以上、複製や転送は簡単で、受講生が修了後に似た講座を始めることもあります。そのため、受講規約の「著作権は当社に帰属し、複製・転載を禁止します」という一文だけでは守り切れず、何を禁じ、何を許すかを具体的に書く必要があります。

アトラス行政書士法人では、教材の保護を三つの層で考えています。一つ目は著作権で、動画や文章そのものは守られますが、手法や考え方そのものは守られにくい層です。二つ目は契約で、受講規約の中で利用の範囲と禁止行為を定め、違反したときの効果を決めます。三つ目は秘密保持で、公開していないノウハウを秘密情報として扱わせます。一方で、受講生が学んだ知識を自分の仕事に生かすことまで禁じると、条項そのものが無効とされ、肝心の教材の模倣まで止められなくなるおそれがあります。このページでは、その線の引き方を、事務所の規約・契約書から説明します。返金や免責など他の条項は受講規約・受講契約書の条項Q&Aで扱っています。

教材の権利と、利用の禁止の書き方

Instagramのコンサル講座の受講規約では、教材の著作権が運営者などに帰属すること、第三者への譲渡・貸与・公衆送信、教材をもとにした学習教材の作成・販売を禁止することを定めました。単価交渉の講座の規約では、事業者に帰属する教材の著作権に著作権法27条・28条の権利(翻案の権利と、二次的著作物の利用の権利)を含むと明記しています。子育てコーチングでは、依頼者の要望を受けて、禁止事項に「転用」と「商用利用」を明記しました。言葉が抽象的だと、受講生が「自分の講座に少し取り入れるのは転用ではない」と考える余地が残るからです。

近時の案件では、生成AIへの入力の禁止がほぼ標準になりました。投資教育の講座では教材の複製・共有と並べてAIへの入力を禁止し、パン教室の認定講師の養成講座のレビューでも、AIへの入力と学習への利用を禁止すべきだと指摘しています。外部講師との秘密保持契約では、入力・保存を禁じる外部のサービスに、生成AIだけでなく翻訳サービスやクラウドの共有領域も含め、画面のスクリーンショットや録画も禁止しました。秘密情報は「秘密の表示がなくても対象」「判断に迷うものは秘密として扱う」「一部が公知でも、残りの部分や情報の組合せは秘密」と定めています。音楽理論の講座の認定講師の規約では、AIへの入力の禁止を終了後・失効後にも及ぼす一方、自分の情報だけを使い、教材・秘密情報・生徒の個人情報を入れない一般的な事務作業は対象外としました。禁止の範囲を明確にすることで、守れる禁止にしています。

事務所の改訂例 知識を使う自由と教材の保護を分けた例(期ごとに募集するSNS集客講座)

教材の利用

出発点受講終了後の扱いを定めず、知識の利用と教材の利用を区別していない
改訂後教材そのものの複製・転用の禁止は期間を限らず存続。途中で解約・解除したら、その時点で教材の利用の許諾も終わる

教材は渡した後も守る必要があります。

知識の活用

出発点定めなし(何でも禁止と読める)
改訂後学んだ知識や経験を、自社の商品の集客・販売・SNSの運用に使うことは明記して許す。自分の言葉で発信することは秘密保持の義務に反しない

受講の目的そのものを禁じる形は、条項全体の効力を危うくします。

受講生の事業情報

出発点受講生の側の守秘だけを定める
改訂後添削や面談で受講生から開示された事業の情報を、事業者が目的外に使わない守秘義務を新設

義務を双方向にして、受講生にとっての納得感も高めました。

受講生が同じ講座を始めるのを止められるか

「受講生が修了後に同じような講座を始めるのを禁止したい」という相談は非常に多くあります。結論からいえば、全面的な禁止は難しく、守りたい対象と期間を絞った禁止なら効きやすくなります。期ごとに募集するSNS集客講座では、模倣の禁止を事業者に独自の要素に限り、一般的な知識を除き、期間を終了後3年としました。期間の限定がなく一般的な手法まで禁じると読める条項は、職業選択の自由との関係で、公序良俗違反(民法90条)や消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条)として争われ得て、無効とされれば独自のノウハウの模倣さえ止められなくなる、というのが修正の理由です。

模倣・競合の禁止の絞り方(事務所の書類から)
講座の種類当初の形絞った後の形
タロット系の講座類似事業の全面禁止養成講座への転用だけを禁止
医療職向けの講習類似講座の開催の禁止秘密情報を使った場合に限定
筆文字アートの認定講座教室での使用は非営利の教育目的に限る営利目的の使用も可。ただし同一・類似の認定講座の開催は禁止
手技のオンライン講座学習目的に限る自分の施術の業務には利用可。講座化は禁止
薬膳おやつの講座一律に商用利用を禁止販売コースで条件を満たした人にだけ商用利用を許諾。趣味コースは禁止
伝統工芸の技法のワークショップ技法の利用を著作権で守る前提受講契約・秘密保持・知的財産の利用制限を兼ねる契約に再設計し、禁止する範囲(応用作品の販売、教室の運営、オンライン講座、名称を変えた類似事業など)を具体化

技法や手順そのものは著作権で守りにくいため、契約で範囲を具体的に書くことが要になります。

音楽理論の講座の認定講師の規約では、禁止の対象となる「指導」を、有償・無償や名称の使用を問わないと定義したうえで、別紙で線を引きました。受講の感想の投稿、受講生どうしの非公開の復習、学んだ考え方を自分のレッスンに部分的に取り入れることは認定がなくてもできる。SNSでの用語の紹介は可能だが、体系的な手順や教材を再現すれば「指導」に当たる。事業者が公に公開している内容は、出典を示して紹介できる。動画講座やオンデマンドの教材の販売は例外なく禁止する。後から「未公開」と指定しただけで、既に行われた行為に違約金を課さない、という定めも置いています。

代理店登録を名目にした集客講座のレビューでは、全国・終了後2年・高額の違約金という競業の禁止について、公序良俗に反して無効になり得るとして、地域と業種を絞り、違約金の算定の根拠を文書にしておくよう勧めました。期間の限定のない同種のサービスの提供の禁止が残っている規約も見かけますが、効力が争われやすい形です。

違約金はいくらまで設定できるか

教材の無断共有や録画の再配布に違約金を定めたい、という依頼も多くあります。ここで注意したいのは、消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害」の規律は、契約の「解除に伴う」損害賠償の予定や違約金についての規定だということです。録画や教材の再配布への違約金は解除に伴うものではないため、同号の直接の対象ではなく、民法420条(賠償額の予定)と90条(著しく過大なら無効や減額)、消費者契約法10条で評価することになります。音楽理論の講座への提案書では、この整理を示したうえで、個人と法人で金額を分ける形を条文にしました。

金額を大きくすれば抑止になる、とは限りません。マネー講座のレビューでは、高額の固定の違約金は、違反の程度と釣り合わず無効とされやすいうえ、違約金は賠償額の予定と推定されるため(民法420条3項)、実際の損害がそれを上回っても原則として予定額を超えて請求できず、事業者にかえって不利になる、と指摘しました。投資教育の講座では逆に、違反1件ごとに額を決めた違約金を「損害の最低額」として定め、それを超える損害も請求できる形にしています。どちらを採るかで条文の書き方が変わるので、目的をはっきりさせてから書きます。

条文例教材の無断利用に対する違約金の条(要旨)

  1. 受講者が前条に違反して教材を第三者に開示し、又は公衆送信した場合、受講者は当方に対し、違約金として、違反1件につき別表に定める額を支払う。
  2. 前項の違約金は、当方に生じた損害の最低額とし、当方は、損害が違約金の額を超えることを立証したときは、その超える部分の賠償を請求できる。既に支払われた違約金は、損害賠償に充当する。
  3. 同じ活動又は同じ公開物については、該当する号が複数ある場合、媒体が複数ある場合又は日数が経過した場合でも、違約金を重ねて算定しない。
  4. 当方は、違約金の額の算定の根拠となる資料(調査・是正の費用、教材の流出による損失、使用許諾の対価の水準など)を保管し、求めがあればその概要を説明する。

認定講師の規約などをもとにした要旨です。受講者が消費者に当たる場合の不当条項の規律は、講師だからという理由だけで外れるものではありません。

講師との契約での信用毀損の違約金を定めた例では、故意又は重過失がある場合に限り、一連の行為は1個の違反とみなし、真実で公益を図る目的の論評は除外する形にしました。教室を運営する法人に「関係法人」として署名してもらう認定講師の規約では、法人の関与は「みなす」(反証できない)ではなく「推定」とし、事業者が違反の具体的な内容を通知した後も続けば知りながら容認したものとする、と段階を付けています。法人が全く知り得ない違反まで責任を負わせると過大とされるおそれがあるからです。

受講生の作品・投稿・感想を宣伝に使うとき

受講生の作品や投稿、感想は、講座の宣伝にとって大きな力になりますが、使い方を誤ると、著作権や肖像の問題、広告表示の問題を同時に抱えます。Instagramのコンサル講座の規約では、講座生のコンテンツの著作権は講座生にあるとしたうえで、運営・改善・プロモーションの目的で無償で利用・改変でき、著作者人格権を行使しない、氏名や肖像を含む場合は別に同意を得る、と定めました。起業支援講座の修正版では、人格権を一律に行使しないという定めを削り、改変は必要な技術的な変更か個別に承諾を得た変更に限り、投稿に第三者の写真や音楽が含まれる場合の権利の確認も定めています。

同じ修正版では、受講生の作品を広告に使うことを、講座の運営のための利用と分け、使う資料・媒体・範囲・期間を示した個別の同意を取り、同意しないことを理由に不利益に扱わず、将来に向かって掲載を止められる形にしました。音楽理論の講座では、認定試験の動画を宣伝に使う同意を、受講規約の包括的な許諾とは切り離した任意の同意とし、同意を拒んでも認定で不利に扱わない、掲載先は公式のサイトとSNSに限る、認定が失効したら利用をやめる、同意のない動画は合否の通知から1年で削除する、と定めています。体験談を広告に使う場合は、同意の範囲(媒体・期間・氏名の表示の有無)を記録し、依頼や対価の関係があれば広告であることを表示し、内容の根拠の資料を保管するよう勧めました。プライバシーポリシーの利用目的に「広告・宣伝」が入っていなければ、掲載の許可だけでは整合しないことにも注意します。表示の規制は特商法表記と価格・成果の表示で説明しています。

講師の講義の録画(アーカイブ)を使い続けるために

外部講師に講義を頼み、その録画を教材として配信する講座では、講師との契約に録画の権利を書いておかないと、講師が辞めた後にアーカイブを使えなくなるおそれがあります。動物医療の資格者が講師を務めるオンラインアカデミーの講師業務委託契約のレビューでは、原案に、録画すること自体の許諾(実演家の録音・録画の権利。著作権法91条1項)がなく、人格権を行使しない定めも著作者の人格権だけで、実演家の人格権が抜けていた点を指摘しました。改訂では、録音・録画を許諾の事項に明記し、編集は原則としてそのまま配信し、受講者を識別できる情報やクローズドの場を前提とした発言など六つの類型に限って削除できる、講師からの削除の申出も受ける、別の講座・教材・広告への転用は事前の承諾を要する、と定めました。あわせて、実演家の同一性保持権(90条の3)は名誉又は声望を害する改変に限られ、通常の編集は当たりにくいこと、実際に効くのは実演家の氏名表示権(90条の2)と、口述部分についての著作者の同一性保持権(20条1項)であることを整理しています。

この案件で依頼者の意向と条文がずれていたのが、期間です。契約期間、配信期間、肖像の利用期間、存続条項の期間が同じ日に重なっていたため、最終版では、配信は開始日から3か月(開講期間を超えても満了まで)とし、視聴できるのは視聴の時点の会員に限り、講師の違反で契約を解除しても配信の許諾は存続する、と定めました。受講者に複製の禁止を示すことと、期間の終了後に閲覧できる状態にしないことは事業者の義務とし、配布済みの資料を回収する義務は負わない、としています。この「必要な措置」の中身は、利用規約に禁止の条を一つ置くこと、配布の方法(閲覧のみか、ダウンロードを認めるか)を選ぶこと、期間の終了後に資料とアーカイブを非公開にすること、の三つだと依頼者に説明し、現在の運用ですでに満たしていると回答しました。契約の開始日は募集の開始日以前の日とし、締結が遅れても遡って効力を生じる形にしています。講義資料と録画のデータは別の概念として定義し、どちらも別の講座・教材・広告への転用には講師の承諾を要するとしました。外部講師の業務委託の別の案件では、アーカイブの著作権は事業者に置き、講師の口述のうちアーカイブとして利用する権利と実演の権利を事業者に移し、それ以外の口述の権利は講師に残す、録画の利用の対価を講義の報酬とは別に定める、宣伝用の抜粋は1本3分以内とする、と整理しました。講師との契約の全体は講師・運営スタッフとの業務委託契約書で説明しています。

認定講師・ライセンス制度は、要点を押さえる

受講生を認定講師として認める制度をつくる場合は、認定の要件・審査・更新・停止と取消し・表示のルールを別の規程にまとめるのが通例です。オンライン講座の観点で押さえたい要点は次のとおりです。

認定制度で最低限書いておくこと(音楽理論の講座の規程などから)

  • 認定は個人に帰属し、所属する教室や法人に帰属しない(教室が「認定校」などと名乗れない)こと。
  • 年会費や継続学習など、更新の条件と費用を、受講の申込みの前に示しておくこと(後から知らせる形は不利益な事実を告げなかったと評価されかねません)。
  • 停止・取消しの事由と、原則として是正や説明の機会を与える手続。
  • 認定が失効・取消しされた後の表示の修正の期限と、過去の認定歴の書き方。
  • 修了から一定期間内の上位コースへの申込みに受講料を充当する制度を設けるなら、その方向と「修了」の定義。

依頼者が「罰則」と呼んでいた規律についても整理が要りました。認定を受けた講師や受講者のように契約の当事者には、規約の違約金や認定の取消しが及びますが、契約関係のない第三者がメソッドの名前を勝手に使う場合には契約の効力は及ばず、商標法・不正競争防止法・著作権法や、不法行為(民法709条)という別の根拠で対応することになります。規程と商標の管理は、早い段階で並行して検討しておくのが安全です。

ヒヤリングの問いと理由 教材の保護の条を作る前に確かめること

  1. 受講生が修了後に、学んだ内容を使ってどんな仕事をすることを想定していますか。

    許す範囲(自分の仕事への活用)と禁じる範囲(講座化・教材の再現)を分けるためです。

  2. 事業者に独自の要素は何ですか。公開しているものと非公開のものはどれですか。

    模倣の禁止と秘密保持の対象を特定するためです。

  3. 違約金を定めたい行為と、そのときに実際に生じる損害は何ですか。

    金額の根拠と、最低額型か予定型かを決めるためです。

  4. 受講生の作品や感想を、どの媒体で、どのくらいの期間使いたいですか。

    個別の同意の取り方と撤回の扱いを決めるためです。

  5. 外部講師の講義を録画して配信しますか。講師が辞めた後も使いますか。

    講師との契約で録画の許諾と期間を決める必要があるためです。

起きがちなこと

よくあるご質問

講座の動画や資料を勝手に共有された場合に備えて、何を書いておくべきですか。

教材の権利の帰属、禁止する行為(第三者への開示・公衆送信・教材の作成と販売・生成AIへの入力など)、違反したときの利用停止や解除、違約金と損害賠償の関係を書きます。違約金は損害の最低額とするか賠償額の予定とするかで書き方が変わります。

受講生が同じような講座を始めるのを禁止できますか。

全面的な禁止は効力が争われやすく、無効とされれば教材の模倣さえ止められなくなるおそれがあります。事業者に独自の要素に対象を絞り、一般的な知識を除き、期間や行為の範囲(講座化・教材の再現など)を限定すると効きやすくなります。

違約金はいくらまで設定できますか。

録画や教材の再配布への違約金は、解除に伴う違約金とは違い、民法の賠償額の予定と公序良俗、消費者契約法10条で評価されます。違反の程度と釣り合わない高額の違約金は無効とされやすく、算定の根拠となる資料を保管しておくことが大切です。

認定講師制度を作るとき、規約に何を書けばよいですか。

認定が個人に帰属すること、更新の条件と費用、停止・取消しの事由と是正の機会、失効後の表示の扱いを書きます。更新料などの費用は、受講の申込みの前に示しておく必要があります。

受講生の作品や投稿を宣伝に使ってよいですか。

講座の運営のための利用とは分けて、使う媒体・範囲・期間を示した個別の同意を取るのが安全です。同意しないことを理由に不利益に扱わないこと、将来に向かって掲載を止められること、プライバシーポリシーの利用目的に広告・宣伝を含めることも確認します。

あわせて読みたい、関連する別のガイド

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたオンライン講座の受講規約・受講契約書、電話勧誘販売の契約書面・申込書面、特定商取引法に基づく表記、プライバシーポリシー、分割払いの合意書、講師・運営スタッフの業務委託契約書、講座の構築・運用の受託契約などを、個別の事業者や講座が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。裁判例は、事務所の報告書・回答書で検討したものを、判決日と要旨とともに紹介しています。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)

オンライン講座の規約・契約書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「オンライン講座のサイトを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(24時間・土日祝対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

ご依頼・納品の流れを見る