ATLAS ADMINISTRATIVE SCRIVENER CORPORATIONオンライン講座・コーチングの法務準備
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オンライン講座の始め方。販売前に確認する法律と契約の準備

講座内容と申込みの流れを決めるところから、特定継続的役務の判定、書面交付、途中解約の精算まで。架空例で順に見ていきます。

架空のケースを用いた一般解説
始め方は、販売フローから逆算。サービス内容、申込み経路、契約成立時点、支払方法を決めたあと、特商法上の表示・書面と利用規約を揃えます。

1. 提供内容と期間を分解する

録画動画をいつからいつまで視聴できるか、ライブ配信は何回か、PDF教材はどの版を渡すか、材料キットは誰がいつ発送するかを分けて記載します。開始日が「決済後」なのか「事業者の承諾後」なのかも揃えてください。

架空例: 4か月の「動画+月2回ライブ+PDF教材」講座

総額24万円、申込後に事業者が内容を確認して承諾メールを送信、承諾時に契約成立。初回決済後、動画アカウントを発行し、登録完了から4か月間視聴可能。ライブ欠席時の録画有無、質問への回答期限、教材の再配布禁止まで決めます。

2. 料金は月額か総額分割かを明記

「月々4万円×6回」と書くだけでは、6か月の月謝契約なのか、総額24万円の分割払いなのか誤解されることがあります。契約期間・支払回数・自動更新の有無・途中退会後の残額をそれぞれ示します。

支払モデルの区別
モデル契約内容表示・契約で明確にする点
月謝制月ごとに役務を提供、更新を続ける次回更新日、解約期限、更新停止方法
総額分割総額を確定し、支払いだけ分割総額、回数、各回額、期日、手数料
更新制コース期間満了後に更新手続き更新条件、新契約の価格、更新の意思確認

分割払い確認書面を別途交付する運用なら、事業者情報、役務内容、総対価、分割回数、各回支払額、支払期日、分割手数料の有無を一枚で確認できるようにします。

3. 申込みと契約成立のタイミングを設計する

申込フォーム送信と契約成立を同じにしない運用なら、「申込みは契約の申込みであり、事業者が承諾した時点で成立する」などと規約と自動メールに揃えて記載します。承諾前に決済を受ける場合の返金・不成立時処理も決めてください。

申込者申込情報・希望コースを送信
事業者内容・対象要件を確認して承諾
契約成立承諾時点を利用規約とメールに明記
受講開始決済・教材案内・登録完了を記録

4. 特定継続的役務提供に当たるか確認

講座の内容が指定7業種に含まれるか、提供期間と契約総額が基準を超えるかを確認します。オンラインでも対象となる可能性があり、業種名・講座名ではなく役務の中身で判定します。

指定7業種美容・医療美容・語学・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介
1か月 / 2か月超業種ごとに契約期間の基準が異なります
契約総額5万円超入会金・授業料・教材費等の関連費用を含めて判定
何を教える役務か名称や「コーチング」という呼び方でなく、実際の指導内容を確認
指定7業種に該当?役務内容が指定範囲に入るか照合
期間・総額の基準超?業種ごとの期間と5万円超を確認
勧誘方法・契約者は?取引類型と消費者契約かを別々に確認
特定継続的役務提供の判定イメージ。条件はすべて契約の実態に基づいて確認します。

架空例で比べる

同じ「オンラインスクール」でも判定要素が違う
架空の講座条件初期整理
英会話コーチング3か月・総額18万円・毎週英会話指導語学教室に当たるか、期間・金額を確認。該当なら適用可能性が高い
起業の壁打ちコンサル6か月・総額30万円・月2回相談起業相談だけなら指定役務とは限らない。実際に語学等を教える内容の混在も確認
パソコン資格スクール1か月・総額8万円パソコン教室でも「2か月を超える」基準に届かない場合、指定継続役務の要件は通常満たさない
「起業後に使うから事業目的」と自動判定されるわけでもありません。個人が消費者に当たるか、事業として契約したかは契約目的・実態を含めて別途確認します。

クーリング・オフの種類を見分ける

「ネットで申し込んだなら通信販売」とだけ見て結論を出すことはできません。申込み前に事業者が電話や訪問で勧誘したか、サービスが特定継続的役務提供に当たるかなど、契約に至った経緯と内容を確認します。

訪問・電話勧誘?該当する販売類型なら原則8日間の制度
指定継続サービス?該当すれば書面受領後8日間
Web広告から自発申込?通常は通信販売。法定クーリング・オフ制度なし
別の類型の可能性?仕事提供を誘引する等、別制度も事実で検討
販売ページがWebでも、申込前の電話勧誘等があれば類型が変わり得ます。
取引類型と基本的なクーリング・オフ
類型典型例制度の目安確認点
訪問販売自宅訪問、営業所以外での勧誘契約法定制度あり(原則8日)場所だけでなく勧誘の経緯も確認
電話勧誘販売電話で勧誘され、後日Web決済法定制度あり(原則8日)最終決済がオンラインでも電話勧誘が重要
特定継続的役務提供指定業種・期間・金額の要件を満たす契約法定制度あり(書面受領後8日)オンライン提供でも対象になり得る
通信販売広告を見て自分でWeb申込み法定クーリング・オフ制度なし返品・解約条件の広告表示や合意を確認
通信販売には法定クーリング・オフ制度がありません。ただし、これは「どんな場合も取消し・返金がない」という意味ではありません。事業者の表示・約束、消費者契約法等の別ルール、決済や提供の状況に基づく検討は別に必要です。

概要書面・契約書面と赤枠表示

特定継続的役務提供に該当する場合、契約前に概要書面、契約後すみやかに契約書面を交付する義務があります。電子交付は所定の承諾・手続が必要です。オンライン講座だからPDFを送れば足りる、と決めつけず、交付方法も確認します。

申込み前サービス・料金・期間・解約などを説明する概要書面
契約成立時契約日・提供内容・対価等を特定した契約書面を交付
受領後8日法定要件を満たす書面を受け取った日から起算
期間経過後中途解約の精算上限等を確認

書面・広告で確認する情報

  • 事業者の名称、住所、電話番号、代表者
  • 役務の内容、提供期間、関連商品とその数量
  • 入会金・授業料・教材費等を含む総額、支払時期・方法
  • クーリング・オフ、中途解約、精算方法、特約
  • 広告と申込最終確認画面の販売価格・提供時期・解約条件
赤枠・赤字と文字サイズ: 概要書面・契約書面では「書面をよく読むべき旨」等、法律・施行規則で定める事項を赤枠・赤字で示す要件があり、契約書面のクーリング・オフ事項も赤枠・赤字での表示が求められます。文字は8ポイント以上など、様式要件まで確認してください。

記載不備は、期間の起算を遅らせることがある

必要事項の欠落や表示方法の不備があると、適法な書面を交付したといえず、クーリング・オフ期間がまだ進行していないと評価されるリスクがあります。「PDFを送った日から8日で終了」と一律に扱わず、受領日と書面の適法性を確認します。

5. 途中解約と返金条件を分ける

原則として、指定継続的役務のクーリング・オフ期間内なら、既にサービスを受けていても役務対価・違約金を請求せず、受領済みの金銭を全額返還する扱いです。これに対し、期間経過後の中途解約は、提供済み役務の対価に加え、法律上の上限内で損害賠償等を請求できる制度です。

クーリング・オフと中途解約の違い(語学教室の例)
比較点クーリング・オフ期間経過後の中途解約
契約解除法律上の要件を満たせば無条件解除将来に向かって解約
提供済み分原則として請求不可実際に提供済みの対価を精算
違約金等請求不可法定上限内。開始前15,000円、開始後は5万円または契約残額の20%の低い方まで

架空計算例: 6か月・総額36万円の語学オンライン講座

各月の役務価値を6万円、契約2か月経過時点の提供済み価値を12万円とします。

  • 有効な書面を受け取ってから8日以内: クーリング・オフなら、受領済みの36万円を全額返還。提供済み2か月分12万円や違約金は差し引きません。
  • 8日経過後に中途解約: 提供済み12万円 + 解約損害金上限(契約残額24万円の20% = 4万8,000円。5万円との低い方)= 精算上限16万8,000円。36万円を全額支払済みなら、差額19万2,000円が返金の計算例になります。
  • 役務開始前の中途解約: 上限は1万5,000円。事業者が受領した金銭から控除できる範囲を確認します。

上記は語学教室の指定継続的役務に該当する架空例です。各業種の上限は異なります。授業回数単価など合理的な提供済み価値の算定が必要です。

6. 運営ルールを利用規約に落とす

  • 18歳未満の受講は法定代理人の事前同意を得る
  • 成果・資格合格・収益・スキル向上を保証しない。ただし広告表現と矛盾させない
  • 提供期間の終期(例: 登録完了から6か月)と終了後のアクセス停止を明記
  • Zoom等の外部プラットフォーム、決済・配信サービス障害時の連絡・振替・代替策を定める
  • 教材の著作権帰属、複製・転載・共有の禁止、受講者投稿の扱いを定める
  • 定型約款の変更は民法548条の4の要件に沿い、変更内容・効力発生日・周知方法を整理
  • 支払遅延損害金を定める場合は、年率や起算日を明示し、消費者契約法等との適合性を確認(年14.6%を機械的に転記しない)

開業前の確認リスト

サービスの提供内容、期間、総額、分割方法、勧誘方法、申込画面、交付書面、外部講師契約をひと続きで確認しましょう。個別の制度適用を含む詳しい書面は必要書類ページへ。

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